ぶっちゃけ何でもいいが回答になります。
特に法律で定義は決まっていないんですよ。
持ち運び式の脚立でもOKです。
陸防災にてサイトのpdfでいろんな昇降設備を紹介していますが、これは陸防災として推奨しているということで、これでなくてはダメだ!という決まりはありません。
よくあるのがトラックの側面にある巻き込み防止のバンパーに足をかけるのはOKですか?という質問があります。
答えは法律的には特に決まりない。一般的には推奨できない、なぜならそもそも人が足を掛けるように設計されていないし、耐久性に難ありだからです。
ヤマト運輸さんなどが、箱車の後方に足掛けのステップがありますよね。あれも昇降設備の1つです。では後付けで設置しようとすると、費用はどれくらいかかるのでしょうか?それは20万円以上です。
なぜならば、リアのバンパーを少し前に移設した上で取り付ける必要があります。また車長が変われば、運輸支局へ構造変更届けを出す必要があり、かなりハードルが高い改善となります。
ですので、持ち運び式の脚立などでもよいのでOKということになります。